社会活動・人権活動


1.弁護士会の活動

弁護士の社会的使命は、「社会正義の実現と基本的人権の擁護」(弁護士法1条)にあります。弁護士は、刑事・行政・消費者被害事件など時として、国や大企業を相手に権利侵害をチェックし是正する活動に従事する仕事であるため、弁護士会の運営は行政から独立し、弁護士会を通じた弁護士自治で運営されています。当事務所の弁護士は、東京弁護士会(http://www.toben.or.jp/)・日本弁護士会連合会(http://www.nichibenren.or.jp/)に所属し、各種の委員会活動を通じて、弁護士会の発展に寄与しています。また、人権擁護の活動を進めるため、当事務所の弁護士は、青年法律家協会弁護士学者合同部会(http://www.seihokyo.jp/)に加入し、人権に関する活動・研究に参加しています。

2.中小企業経営者のネットワーク・海外進出支援

当事務所は、日本経済の屋台骨である中小企業の発展のために力を尽くすことをモットーとしており、自らの学びを目的として中小企業家のネットワークである東京中小企業家同友会(http://www.tokyo.doyu.jp/)に加入し、研究・交流を進めています。

3.地域・市民のために

当事務所は、大塚地域で数少ない中規模・総合事務所であり、地域の中小企業・自営業者・住民の方々からの様々なニーズに応えています。地域の方々向けに法律セミナーや無料法律相談会を開催したり、バスツアーなどに取り組んでいます。
グローバルでありながら、気軽に立ち寄れる敷居の低い法律事務所を目指しています。