15-03-01 : 法律コラム第10回「原発訴訟のいまとこれから」(弁護士菊間龍一)

1.はじめに

今月11日で東日本大震災と原発事故から4年が経ちます。今では震災直後と比べて驚くほど報道では取り上げられなくなり、せいぜい毎月11日に特集が組まれる程度ではないでしょうか。むしろ、原発事故の責任の所在も明らかにされず、被害回復も十分に行われないまま、原発再稼働へ向けて着々と準備が進められています。

私は、数ある原発訴訟を担う弁護団のうちの2つに加わって活動をしています。まさか自分がこの原発訴訟に関わることになろうとは、夢にも思っていませんでしたが、今思えばこのタイミングで弁護士になったからこそ関わらずにはいられなかったというのが真相だと思います。そこで、事故から4年経とうとする原発事故の現状をお伝えします。

 

2.原発被害と原発訴訟の現状

(1)原発被害の現状

原発事故により12万を超える人が福島県にある自宅から避難しており、現在も多くの人が自宅に戻れないでいます。同じ福島県内に避難している人もいれば、遠く沖縄まで避難している人もいます。また、親戚の家にお世話になっている人もいれば、もう自宅に帰ることをあきらめて避難先で新たな生活を築いている人も少なくありません。

彼らは、単に転居をして学校や職場から離れることを余儀なくされたり、収入を得られなくなったりしただけではありません。家族や家族同然の付き合いをしていた近所の人との関係を断たれてしまいました。農業や漁業を営んでいた人は、それが収入源であるだけではなく、生きがいであり、人生そのものでした。長年かけて豊かに育ててきた田畑や漁場がない避難先では、それらを営むことはできず、生きがいを奪われた空虚な時間を過ごしていると感じている人もいます。大事に育てていた家畜を置いてこざるを得ず、家族を救えず見殺しにしてしまったと悔しがっている人もいます。水も米も野菜も自分で作るか近所からもらっていたために買ったことがない人も多くいます。その人にとっては、それらを買わなければいけない経済的負担はもちろん、自分で作った作物を自分で食べたり人に食べたりしてもらうという、その喜びが奪われてしまったのが一番つらいのです。

このように、原発事故は、ひとりひとりの人生に応じて様々な被害をもたらしました。事故から4年経って避難先での生活にも少しずつ慣れてきてはいるかもしれません。しかし、どれだけ時間が経ったとしても、奪われたものが取り戻されない限り、彼らの被害は終わっていないのです。

(2)福島の復興の現状

交通機関は少しずつ復旧されているようです。1月31日には楢葉町にある竜田駅から南相馬市にある原ノ町駅までの代行バスの運行が開始され、常磐線の区間の行き来は一応できるようにはなりました。また、今月1日には常磐富岡インターチェンジから浪江インターチェンジまでが開通し、常磐自動車道が全面開通に至りました。

また、避難指示解除準備区域や居住制限区域の一部では少しずつ除染作業も行われており、昨年4月1日には田村市都路地区、同じく10月1日には川内村東部、それぞれ避難指示解除準備区域の避難指示が解除されました。

もっとも、各地区の空間線量は、避難指示解除準備区域だけではなくそもそも避難指示がされていない地区ですらなお通常の数倍から十数倍が計測されています。政府では、年間被曝許容量1mSvを下回ることが一応の基準とされていますが、たとえそれが安全であると言われても、はい、そうですか、とそこで暮らすことができるでしょうか。「安全」と「安心」は違います。安心できないところに人は住めません。さらに、仮に自分が自宅に帰っていいと思っても、上述の通り4年間も誰もいなくなった地域やコミュニティは破壊されています。直ちに元の生活に戻ることはできません。

実際に、代行バスの運行により往来が可能となった常磐線の竜田駅の職員さんによれば、1日100人前後の乗降客があるものの、ほとんどが作業員であるとのことです。市民が自宅に帰り、元の生活に戻れる日が来るのはまだ先になりそうです。

(3)損害の補償の現状

東京電力により土地家屋その他家財の賠償や転居費用、営業や就労の制限に対する賠償や避難慰謝料の支払いが一部なされています。ところが、先月24日には、原子力損害賠償紛争審査会にも先立って、東京電力が雇用環境の改善を理由に避難者の減収分の賠償を来年2月に打ち切ると発表しました。東京電力としては、避難者の被害は終わったという判断なのでしょう。

これらの賠償の有無や内容は主に避難指示がされた区域によって線引きがされています。しかし、実際に行ってみれば分かるのですが、細い路地一本を挟んで一方は避難すべきであり、他方は避難しないで住むことができるとは、一体何が違うのだろうと感じます。このように、加害者である東京電力が区域を分断して、誰が「被害者」であるかを決定し、彼らの損害額を決めるという普通ではありえないいびつな構造がまかり通っているのが現状と言えます。

(4)被害回復を求める動きの現状

これに対して、被害者の方々は様々な訴えを起こしてきました。浪江町では、町が町民15,000人以上の代理人となって、精神的苦痛に対する賠償を求める集団ADRを行っています。原発事故により生活を奪われた苦悩から自ら命を絶つ人もいるところ、昨年8月26日には東京電力の法的責任を認める判決が下されました。その他、様々な被害について、その回復を求める訴えが起こされています。また、県外でも、いわゆる風評被害に伴う損害賠償を求める集団ADRが起こされたり、二度と同じ惨事が繰り返されないように各原発の差止め訴訟が提起されたりしています。さらに、東京電力の役員や政府の担当者の刑事責任を追及しようとする告訴団も活動しています。

訴訟については、全国各所で弁護団が主張立証に精力を注いていますが、裁判官によってはあまり積極的に取り組んでくれないところもあるようです。私が所属している弁護団では、専門家証人の尋問が行われ、国や東京電力の責任が明らかにされ、そろそろ責任論から損害論へと審理が進もうとしています。

 

3.法的課題

(1)責任論

責任論で一番争点となっている点は、東京電力が今回の事故を予見することができたかという点です。簡単に整理すると、東京電力は、「今回生じたような14,5メートルもの高さの津波が来るとは予見できなかった。」と主張しています。これに対して、我々は「そもそも原子炉建屋に到達しうる10メートル前後の高さの津波が来ることは予見できたはずだ。」という主張を、これまでの調査報告書や会議録から明らかにしています。

また、国に対しては、東京電力と共に原発の稼働を推進しておきながら、かつ、津波によって今回のような事故が生じることが予見できたのであるから、監督庁である経済産業大臣は、東京電力に対し事故対策の措置を講じることを求める規制権限を行使すべきであったという主張を展開しています。

このように、責任論では、具体的にどのような危険を予見できたのであり、それに対してどのような行動をするべきであったのかを明らかにする必要があります。中には、無過失責任を定める原子力賠償法をあえて援用せずに、民法の不法行為の規定を援用して、国や東京電力の過失の有無を真正面から明らかにしようとする裁判もあります。

(2)損害論

本来ならば、奪ったものは返せ、壊したものは直せ、汚したものは元通りきれいにしろ、というのが基本原則です。しかし、原状回復することができない場合には、やむを得ず金額に換算して金銭賠償をさせるというのが法律の規定です。したがって、原状回復を求めている訴訟もありますが、それができないのであれば、またそれができるまでは、原状回復に代わる金銭賠償を求めることになります。ちなみに、アメリカにあるような懲罰的損害賠償という制度はなく、あくまで損害を填補するための金銭賠償であるとされています。

損害論では、被害者の方々が失ったものはいったいどのようなものなのか、それを損害賠償として評価するとすればどのような額が相当であるのか、という審理が今後なされていきます。

しかし、原発被害は前代未聞のものでなかなかその実態をつかむのは困難です。火事で家を失ったとか、事故で商売道具を失ったとか、そういう個々の損害が生じているのではなく、それらが同時にすべて失われたという特徴があります。それは、個々の損害を足し算するのと比べてより大きいものと考えられます。また、売れば二束三文にしかならない土地で売り物にならない野菜や家畜を育ててそれを食べてきた人の損害は、その土地の市場価格が賠償されれば回復されるというものではありません。そして、何より金銭には代えられない、家族や近所との人のつながりという価値、地域やコミュニティ、ふるさとそのものの価値、これらを失った損害を金銭で評価することは相当困難です。

そして、裁判との関係でもう一つ問題なのが、被害現場の様子が刻一刻と変わっていってしまっていることです。もちろん、被災地が復興に向かっていくこと自体は望ましいことですが、除染をすれば空間線量が下がるし、荒れた家屋を修復されればその惨状はなくなってしまいます。また、避難先に生活が根付く期間が長くなるほど、あえて福島に帰りたいと思う気持ちが弱まっていってしまうことも少なくありません。損害論についても一刻も早く主張立証し、そのためには裁判官に現地を見に来てもらうのが一番なのですが、今のところ現地を見に行くという判断をした裁判官を聞きません。実際に自分の背丈より高くなった雑草を目にして、乾ききって荒れ果てた田畑を踏みしめ、家中に獣の糞尿や死骸の臭いが充満しているのを鼻で嗅ぎ、人の温もりを失って冷たくなった街を肌で感じ取らないで、どうして原発被害について判断を下せるのかは甚だ疑問です。

 

4.今後の展望

これまで述べてきたように、原発被害に関する訴訟はある程度進展してきてはいますが、まだまだ解決すべき問題が多くあるためかなりの時間を要することが予想されます。自らの責任を一向に認めようとしない国や東京電力の態度からすれば、高裁あるいは最高裁まで争われるかもしれません。どうして一方的に日常生活とふるさとを奪われた上に、このような非常に長い戦いを強いられなければならないのかという憤りは禁じえません。

実はちょうど今、これまで耐えに耐えかねた地区の住民が、原発被害の回復を求めて新たに立ち上がろうとしており、その弁護団も結成されようとしている動きもあります。原発被害が終わらない限り、そして苦しいけれども立ち上がろうという市民がいる限り、法廷での戦いは続けられるでしょう。

もっとも、国や東京電力の法的責任を明らかにするという点で裁判も大事ですが、それはあくまで一つの手段に過ぎず、原発被害は裁判だけで解決することができません。そのため、政府や地方自治体に被災地の復興と原発被害の抑止のための政策要求や、弁護団活動や住民運動を支える市民団体や基金の設立が求められます。また、原発問題は日本に限った話ではなく、同じ惨事が二度と繰り返されないために、国内外への連携も図る必要があると考えられます。

訴訟に限っては弁護士しかできませんが、それ以外の活動は、弁護士でなくてもできる活動です。たとえば脱原発に慎重な方であっても、その中には今回の原発事故の被害回復自体はなされるべきだと考えている方も少なくないようです。原発事故による被害の回復と二度と同じ惨事が繰り返されないように、また原発によって生活を奪われかねない立場にいる私たち自身が立ち上がることが求められています。国内外の思いを同じにする人ひとりひとりが手と取り合って、福島と日本そして世界の未来を明るいものにできるよう、私も弁護士としてその一翼を担っていきたいです。

以 上

Menu