07-04-01 : となりの弁護士「愛犬の失踪と損害賠償」(弁護士原 和良)

我が家は今年の正月、愛犬のポメラニアン(名前はターザン)をペットホテルに預けてスキーに出かけた。そこで大事件が起こる。ペットホテルから愛犬が逃走したのである。何らかの拍子でケージの扉が開いてしまい、店員が気づかない間に、朝、店のシャッターを開けた隙に逃走したらしい。

スキーから帰宅した我が家は、子どもたちと手分けして捜索活動に従事したが、見つからない。「これは長期戦になるかも」と、ペットホテルも警察への捜索願いと新聞折込での迷い犬のチラシを入れ、あらゆるところにアンテナを張った。しかし、3月に入っても情報は入ってこない。

我が家では、もう戻ってこないと諦めの境地。さてそうすると、ペットホテルに何が請求できるのだろうか。法律的には、愛犬はどんなに愛していても「物」である。悲しいかな損害は、「物」の価値でしか請求できない。せいぜい「物」としての価格しかも中古品価格が経済的損害である(交通事故の物損と同じで、車が廃車になる全損であっても請求できるのは、新車価格ではなくその車の中古車としての価格である、というのが法律家の常識である)。せいぜい5万円から10万円の損害でしかない。傷ついた子どもたちの心の慰謝料も知れたもの。数万から最高で10万円だろう。自分でわかっているからこそ当事者としては何とも割り切れない気持ちであった。

愛犬の医療保険を解約し、家にある愛犬グッズを整理しようとしていた3月末、ターザンらしい犬を保護しているという家庭から情報が入り、確認のため面会、紛れもなくターザン本「人」(犬?)であった。ターザンを保護した一軒目の家は、そのまま自分の犬として飼っていたようであるが、3月上旬にその家も逃走、2軒目に拾ってくれた方が連絡し無事帰還となったのだ。

人の占有を離れた「物」を自分のものにしてしまうのは、刑法では「窃盗罪」ではなく「占有離脱物横領罪」という。他人の占有にあるものは、つい間がさして自分のものにしたくなるという人間の弱さに基づくものであり、窃盗罪よりも軽い犯罪だとされているのである。

ともあれ、我が家にとっては犬も家族の一員。新年度を家族そろって迎えられて一安心である。

以 上
(弁護士原 和良「となりの弁護士」2007.4掲載)

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