中国改正商標法と先駆け商標登録への対策というセミナーに参加しました。I attended the seminar “An Introduction on the Amendment to the P.R.C. Trademark Law and Countermeasures for Trademark Squatting ” .
新しい中国の改正法を学べ大変勉強になりました。I learned a lot.
日本の企業が気をつけるべき点を以下に記載しておきます。I introduce what Japanese company should pay attention !
(引用:『中国改正商標法と先駆け商標登録への対策』高革慧先生)
★商標に関して日本の企業が気をつける点
・継続的なウォッチングを行う
・速やかに商標出願するー権利取得
・市場での侵害行為に注意すること
・侵害行為に対して速やかに措置を講じること
・侵害証拠を収集すること
・的確な戦略を立てること
★日本企業の証拠収集における対策
・先使用の時間、知名度を有した時間は係争商標の出願日より早くなければならない
・商標の使用、宣伝、知名度の状況を中国国内に限定されるのが原則。外国での知名度の証明材料は、中国にいる公衆に適切な方法を通して国外での知名度を知らしめていることを証明する必要がある。
・営業活動での商標使用について、使用に関する証拠は、商標標章、商標権帰属関係などの要素を含むことが重要
・証拠チェーンを有すること
・外国語の場合、中国語訳文の提供が必要、重要な国外証拠は、公証認証が必要。
講師の高革慧先生とは様々なお話をさせていただきました。外弁をされていた方なので、女性弁護士としての働き方等についてもお話ができました。I talked alot with Gehui Gao (Partner Attorney at Law). As she was a “Gaiben” , she and I talked about the life-style.